3 最低賃金
船員については,現在のところ,最低賃金法による保護の必要性が認められるものは,機帆船,小型鋼船および漁船の船員である。
機帆船の最低賃金決定件数は,43年3月15日現在業者間協定に基づくものを中心に130件,その適用をうける船員数は約15,800人余であり前年に比べおよそ25%程度減つている。業者間協定に基づく最低賃金の適用のなかつた船員に対しては最低賃金法第16条に基づく運輸大臣の決定により,18才月額1万8千円の全国一律最低賃金が43年1月から実施されている。
小型鋼船の船員については42年6月14日運輸大臣から船員中央労働委員会に諮問を行ない,43年6月21日,船員中央労働委員会から,これに対する答申があつた。今後この答申にそい,最低賃金の決定を図っていくこととなろう。
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