3 有給休暇


  船内にあつて生活を営みつつ労働に従事する船員の労働力再生産のために,陸上での休暇(有給休暇)の付与は船員法により船主に義務づけられており,組織労働者の分野では,有給休暇は法の基準を超えて進展しつつある。
  商船における法の基準と労働協約の内容は 〔II−(II)−16表〕のとおりである。

  有給休暇は,法により一定の賃金と食料金を支給することになつているが有給休暇及び付加休暇が,「労働日」をたてまえとしていることによつて,休暇中にふくまれる休日には,別に賃金支給を定めているのが通例である。
  未組織船員の分野では,法の定める有給休暇さえ完全に行なわれていないのが実情である。漁業においては,有給休暇について法の規制がないためその日数はきわめて少なく,遠洋トロール25日,まぐろはえなわ12日又は25日となつており商船に比べて劣つている。


表紙へ戻る 目次へ戻る 前へ戻る