1 施設状況


  ホテル業は旅館業法による都道府県知事の許可を必要とするが,その許可を受けた数は昭和42年末現在306軒,総客室数27,188室である。方昭和24年の国際観光ホテル整備法の制定以来,一定の施設および経営の基準に適合するホテル業,旅館業についてその整備を促進してきたが,これによりホテルとして登録を受けたものの数は 〔IV−29表〕のとおり年々増加している。登録ホテルに対しては料金,宿泊約款の届出,公示義務や施設の管理方法,各種標示の日英両文での掲示,従業員に施すべき接客技術,外国語の教育等の遵守義務が課されている。

  登録ホテルの総客室の地域的分布状況をみると,42年3月末現在,京浜湘南46.9%,京阪神奈良21.3%,富士箱根伊豆6.3%,名古屋岐阜5.1%,その他20.4%となつており,大都市および大都市周辺の国際観光地への集中が顕著である。


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