2 自動車損害賠償責任共済
昭和41年6月「自動車損害賠償保障法」の一部改正により農業協会組合および同連合会が新たに責任共済の事業を行なうことができることとなつた。これにより,自動車は責任共済の契約を締結していれば,責任保険の契約を締結していなくても運行の用に供することができることとなつた。
責任共済の契約を締結できる自動車は政令で定められており,農業協同組合員等の保有する軽自動車および原動機付自転車と農業協同組合法に基づく法人が保有する自動車とに限られている。
農業協同組合および同連合会による責任共済事業は41年8月から開始され,41年8月から開始され,44年3月末現在約6,000の農業協同組合と47の同連合会が共済事業を行なつている。
責任共済の契約を締結している自動車は44年3月末現在で原動機付自転車約214万両,軽自動車約55万両,その他約1万7千両である。
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