加害者の賠償能力を担保する制度として,責任保険や,責任共済のほかに自家保障制度がある。自家保障制度は,一定両数以上の車両を有すること,賠償能力が十分であること等の条件に合致する者に対し,運輸大臣が厳重な審査のもとに許可するものである。44年3月末現在の自家保障者数は51(旅客自動車運送事業34,貨物自動車運送事業5,自家用自動車使用12)であり,総保有車両数は約6万両である。