4 政府の保障事業
ひき逃げ,法律違反の無保険車等による事故の被害者は,責任保険制度や責任共済制度によつては被害の救済を受けられないので政府はこのような被害者を救済するため保障事業を行なつている。
保障事業は,すべての自動車から徴収する賦課金を財源としており,損害てん補の限度や損害査定の基準等は責任保険の場合と同様である。昭和43年度中に支払われた保障金は,死亡者265人に対し,6億1,189万円,平均支払額231万円,負傷者1,887人に対して3億2,128万円,平均支払額17万円となつており,最近におけるひき逃げ,無保険別の支払状況は 〔I−(II)−40表〕のとおりである。
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