5 被害者救済制度の充実


  これまで述べたことのほか,政府は,自動車事故被害者救済対策の一環として,昭和43年度中に次の事業に対して自動車事故対策費補助金を交付した。この補助金は,自動車損害賠償責任再保険特別会計保障勘定の運用益を財源とするものである。

(1) 自動車事故相談事業補助額6,013万円

  弁護士が損害賠償請求方法等に関して,被害者の相談に応じる。43年度は全国82カ所で37,531件の相談をうけた。

(2) 法律扶助事業補助額1,000万円

  法律扶助協会が資力の乏しい被害者に対して裁判に要する費用を立替える。

(3) 自動車事故防止事業補助額3,300万円

  自動車運行管理指導センターが,自動車運転者の運転適性を検査する。

(4) 救急医療施設整備事業補助額14,000万円

  被害者の治療にあたる公的医療機関の救急医療機器の整備を行なう。43年度は全国25カ所の医療機関に交付した。
  なお,44年度は,以上の事業のほか,新たに保険加入指導事業,後遺障害実態調査事業,交通遺児修学援助事業および都道府県指定都市の行なう自動車事故相談事業が補助対象に加えられ,総額31,900万円が交付される予定である。


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