4 内航海運組合の現状


  内航海運組合法は,内航海運業者の組織化を図り,その経済的地位を改善することを目的として39年に小型船海運組合法の一部改正により定められたものである。これに基づき内航海運業者の組織化は急速に進められ,40年12月にはその中央組織として日本内航海運組合総連合会が設立され,現在これに内航大型船輸送海運組合,全国内航輸送海運組合,全国内航タンカー海運組合,全日本内航船主海運組合および全国海運組合連合会が加入している。

  また,このほか総連合会のさん下に属さない海運組合が12組合ある。全国の海運組合の数は,44年3月31日現在単位組合164,連合会11,合計175となつており組合に加入している事業者数は 〔II−(I)−20表〕に示すとおり1万808であり,届出業者(20総トン未満の船舶のみを使用する事業者)以外の全内航海運業者の約95%が加入している。
  つぎに,これらの内航海運組合の活動状況について述べると,まず前記総連合会では,内航海運組合法に基づく調整事業として,内航船腹量の最高限度設定下における船腹調整事業,内航海運対策要綱に基づく共同係船事業を行なつたほか,さらに内航海運業の許可制への切替えに伴う組合員の経営指導,合併協業化指導を行ない実効をあげた。総連合会では,前述のほか42年12月からは,内航船の建造計画の審査と建造引当船の一元的供給を含めた総合的な船腹調整を実施しており,これにより船腹量の調整と建造引当船の価格の低減を図つている。また,これに関連して総連合会は,43年度からは港内,河川等における放置船骸の処理をも行なつている。
  また,総連合会のさん下の各海運組合においては,総連合会の各事業に協力するほか,調整事業の一環として調整運賃を実施しており,44年6月現在,石炭36航路,鉄鋼7航路および重油440航路について設定をみている。


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