昭和43年に船舶職員法違反のため,海上保安庁に検挙された件数は,6,800件の多きに達しており前年に比較すると580件の増加となつている。これら違反事件のうちその主なものは,船舶職員法第18条(船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格)違反であつて全体の54%を占めている。