4 船舶職員の乗り組みの特例承認の状況


  船舶職員法は,第20条において,船舶航行の態様が特異な場合船舶が特殊な構造を有する場合等については,運輸大臣の承認によつて,船舶職員の乗組み軽減ができることとなつている。この規定により承認された件数は,昭和43年度において,3,171件で前年に比較すると,1,020件の増加であつた。その主なものは特殊な構造装置を有するもの,すなわちワンマンコントロール船に関するもので1,300件と全体の40%を占めている。


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