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5 船舶職員制度改善の動向
昭和26年に制定された現行船舶職員法は,若干の改正はあつたが,そのほとんどは制定当時と変らず最近の船舶の大型化,自動化及び高速化等の現実に必ずしも即応しない面も少くなく,全面的に再検討すべきであると考えられるに至つた。
このため昭和43年10月4日海技審議会に対して「最近の船舶における技術革新等に対応する船舶職員制度等の改善について」諮問を行なつた。同審議会は,これを1.一般船舶関係2.自動化船関係に分け,先づ主として一般船舶関係について審議し昭和44年7月23日要旨次の通り中間答申があつたので目下法令改正の準備作業に着手している。なお,自動化船舶に係る船舶職員制度のあり方については,引続き審議されることになつている。
(答申)
(1) 免許資格の区分について
乙機長以下の内燃機関限定免許を廃止する。
(2) 試験制度について
職務経験尊重の考え方を導入し,職務経験のみによる進級,職務経験プラス口述試験による進級等の途を開き,また,海事関係学校卒業者に対して筆記試験を免除する等の,試験制度の簡素化を図り,かつ試験管理委員会制度を設けて試験内容の合理化等を検討する。
(3) 配乗別表について
現行配乗別表の遠洋及び近海区域(漁船については,甲及び乙区域)に係るトン数区分を実態に即したものに改めるほか,小型漁船のうち遠距離操業を行なうものについて法施行後概ね3年後に資格の強化を行なう。また法第20条に係る軽減の対象となる船舶の要件を公示することとするほか,自動車航送船,試運転船等の職員資格について,早急に検討する。
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