4 最低賃金
現在,船員の最低賃金は内航鋼船及び機帆船について決定されている。
内航鋼船船員の最低賃金は,船員中央労働委員会の答申に従つて,内航鋼船のうち,沿海区域を航行区域とする100総トン未満の船舶と平水区域を航行区域とする全船舶については各地方海運局長が管轄区域ごとに,それ以外の鋼船については運輸大臣が全国一律に最低賃金法第16条に基づく審議会方式により決定することとしている。
運輸大臣が決定する内航鋼船の最低賃金は,44年2月28日,職員38,000円,部員23,600円と決定公示され,同年3月30日から発効した。この適用人員は約33,000名である。
地方海運局長が決定する内航鋼船の最低賃金は,それぞれの船員地方労働委員会に対し諮問を行ない,同委員会の答申を受けて44年6月から8月にかけて逐次決定された。それぞれの最低賃金額は,職員38,000円〜41,000円,部員23,600円〜25,000円である。
機帆船については各種の方式により全船員に対し,18,000円〜21,000円の最低賃金額が決定されている。しかし,昭和43年9月の法改正の趣旨及び最低賃金額が実情に適しなくなつていることから44年6月20日付の船員中央労働委員会の答申に沿つて今後各地方海運局長が法第16条方式による決定手続きを進めることとしている。
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