2 労働時間
昭和42年12月には「小型船等に乗組む海員の労働時間及び休日に関する省令」が施行され,通常の労働時間を法定化するとともに,時間外手当の支給を義務づけるようになつた。また昭和44年4月からは,漁船の一部について,労働時間等について規制し,一定の場台時間外手当の支給を義務づける「指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令」が施行された。
船内における通常の労働時間は,商船では,昭和43年においてもほとんど変化はなかつたが,船員の労働保護の観点から注目を要する時間外労働の実態をみると 〔II−(II)−14表〕のとおりである。
内国航路では,「全員」および「一等航海士」ともにここ3年間ほとんど変化はない。外国航路では比較的定員が少なくそのため時間外労働が多いとみられていた外国1区航路では時間外労働は減少の傾向にあり,従来時間外労働のもつとも少なかつた外国4区航路の時間外労働が対照的に増加しており,特に一等航海士の多忙が目立つている。
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