1 公共規制と優先埠頭


  港湾法は,港湾管理者に対して,その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設の一般公衆の利用に供せられなくなる行為をしてはならないと規定しており,公共施設については何人も同一の条件の下で当該施設を利用しうるよう運営せねばならないこととしている。
  しかし,埠頭の使用を,航路別または貨物別に整理し使用させること等港湾施設の使用効率を高めるための措置は,施設の計画および管理上当然要請されるところであり,不平等取扱いにはならないと考えられる。
  したがつて,入出港船舶や貨物量が多く埠頭の数も多い大規模な港湾においては,施設の効率的運用の観点から岸壁及び背後の上屋についての航路別優先,貨物別優先,コンテナ優先等の使用形態をとる埠頭が多くなつてきている。
  43年度を初年度とする港湾整備5カ年計画においては優先埠頭の1形態として,大量輸送に対処し荷役の合理化を図るため,特定の貨物の取扱いに特化した埠頭施設を作り,効率のよい荷役を可能とならしめることにより利用者に対して便益を与え,便益の一部を利用料として徴収し埠頭建設費の一部に還元しようとする,いわゆる物資別専門埠頭の建設を進めることとしている。


表紙へ戻る 次へ進む