2 港湾労働対策
労働集約的産業である港湾運送事業においては,良質な労働力を確保することが事業の存続発展に不可欠の要件であり,港湾労働対策は非常に重要である。このため,港湾労働法が40年6月に制定され,41年7月から5大港において完全施行され,港湾運送に必要な労働力の確保,港湾労働者の雇用の安定,福利の増進等のため機能している。
良質な労働力確保の見地から重要な港湾労働者用の福利施設については,各事業者の自主的な努力による整備のほか,全国18ブロックに設立された港湾福利厚生協会が,施設整備のための長期計画を立て,事業者から拠出された港湾公共福利施設分担金により,港湾労働者の定着化と福利増進のため,その整備を進めてきた。なお,43年12月からは分担金を増額するとともにその一部を中央にプールし,資金の効率的な運用を図ることにより,福利施設の一層の充実化を図ることとした。
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