3 外国との技術提携の現状


  懸案であつた技術導入の自由化に関する外資審議会の答申が昭和43年5月6日に出され,6月1日から原則的に自主化が実施された。この結果,審査は,(1)定額支払対価5万ドル以下のもの(日銀処理),(2)定額支払対価5万ドルをこえ非自由化技術でないもの(原則的日銀処理),(3)航空機,電子計算機等の非自由化技術の3分類で実施されることになり,(1)については日本銀行において即時認可,(2)については主務大臣から何らかの指示がなかつた場合原則として1カ月以内に認可,(3)については従来通り個別審査の対象とすることになつた。
  25年外資法制定以来42年度迄,外国技術導入件数は,全業種で4,773件となつているが,うち船舶部門が190件を占めている。また,43年の新規契約件数は36件に達しているが,これは技術導入の自由化により認可迄の手続きが簡単になつたこと,中小の造船関連メーカーが生産・販売の促進をねらつて技術導入するケースが多くなつているためである。これら技術導入に伴う技術使用支払額も増加の一途を辿り,41年度55億円,42年度62億円となつている。このうちディーゼル機関に関する支払額が最も多く約半分を占め,今後も増加の傾向にある。
  最近の契約内容をみると,導入優先で国産技術の開発がおろそかとなるおそれがあり,また契約上安易かつ不利な導人もみうけられ,技術導入には慎重を期することが望まれる。


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