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1 整備状況ホテル業は旅館業法による都道府県知事の許可を必要とするが,その許可を受けた数は,昭和43年末現在351軒,客室数29,443室である。このうち,来訪外客の接遇の向上に資するため,国際観光ホテル整備法に基づき,一定の施設および経営基準に適合するホテルおよび旅館は運輸大臣の登録を受けることができることとされている。この登録を受けたホテルの数は 〔IV−24表〕のとおり年々増加しており,昭和43年末現在170軒,総客室数21,952となつている。これらのホテルに対しては,外客の利便を確保するため,同法により,料金および宿泊約款の届出,公示義務,施設の管理方法,掲示すべき事項,従業員に施すべき接客技術,外国語の教育等が義務づけられている。 登録ホテルの総客室の地域別分布状況をみると,昭和43年12月末現在,東京横浜42.4%,大阪神戸播磨15.8%,湘南富士箱根伊豆7.1%,京都奈良琵琶湖6.5%,東海6.5%(以上合計78.3%)となつており,大都市および代表的国際観光地への集中が顕著である。
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