2 観光施設財団低当法の制定


  前述のように新たな観光開発を進めることが強く要請されているが,民間資本の手による観光開発を進めるうえで,民法を中心とする担保制度の不備が早くから指摘されていた。
  この点にかんがみ,従来の抵当制度の不備を補ない,事業者の金融を円滑にするため,昭和43年6月に観光施設財団抵当法が制定され,同年12月から施行された。財団設定の対象となる施設は次の8種であるが,今後これらの施設の整備がいつそう推進されることが期待される。
  @ 遊園地
  A 動物園
  B 水旅館
  C 植物圏その他の園地
  D 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
  E スキー場(索道が設けられているものに限る。)
  F アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
  G 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)


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