3 自動車道事業への助成策


  一般自動車道の公共性にかんがみ,昭和45年から固定資産税の軽減が認められ,開業後5年間は,課税標準額を1/3,その後の5年間は2/3とし,昭和45年度分では約62百万円の固定資産税の軽減措置が講ぜられた。
  なお,日本開発銀行等により融資が行われており,昭和44年度までに約28億円の融資がなされているが,一般自動車道の整備を促進するため,融資条件の改善等一層の助成措置を講じていく必要がある。


表紙へ戻る 目次へ戻る 前へ戻る