|
4 自動車事故対策費補助金制度
自動車損害賠償保障制度の一環として総合的に自動車事故被害者の救済等を図るため,自動車事故対策費補助金制度を設けており,昭和44年度においては下記の事業(()内は補助対象事業者,ホ以下は44年度に新規に設けられた補助制度である。)に対して総額2億9,700万円の補助金を交付した。なお,この補助金は,自動車損害賠償責任再保険特別会計保障勘定の運用益を財源とするものである。
イ 自動車事故相談事業(日弁連交通事故相談センター,都道府県等交通事故相談所) 9,300万円
ロ 法律扶助事業(法律扶助協会) 1,500万円
ハ 自動車事故防止事業(東京自動車運行管理指導センター等) 2,900万円
ニ 救急医療施設整備事業(公的医療機関) 1億2,000万円
ホ 保険加入指導事業(全国自家用自動車協会) 1,000万円
軽自動車および原動機付自転車の自賠責保険への加入指導を行なう。
へ 交通遺児就学援助事業(交通遺児育英会) 2,000万円
交通遺児(著しい後遺障害者の子女等を含む。)で修学が困難な者のため,その修学に必要な奨学金の貸与等を行なう。
ト 後遺症被害者実態調査事業(日本交通科学協議会) 1,000万円
自動車事故による後遺症者の治療および社会復帰の実態調査分析を行なう。
|