3 最低賃金
現在,船員の最低賃金は内航鋼船及び木船について決定されている。
内航鋼船船員の最低賃金は,船員中央労働委員会の答申に従つて内航鋼船のうち,沿海区域を航行区域とする100総トン未満の船舶と平水区域を航行区域とする全船舶については各地方海運局長が管轄区域ごとに,それ以外の鋼船については,運輸大臣が全国一律に最低賃金法第16条に基づく審議会方式により決定することとしている。
運輸大臣が決定する内航鋼船船員の最低賃金は,44年12月20日職員4万4,000円,部員2万5,600円に改正決定公示され,45年1月19日から発効した。この適用人員は職員約1万5,900名部員約2万2,500名である。
地方海運局長が決定する内航鋼船船員の最低賃金は,44年6月から8月にかけて逐次決定公示された。それによる最低賃金額は,職員38,000円〜41,000円部員23,600円〜25,000円で同年6月から9月にかけて発効した。この適用人員は職員約6,000名,部員約4,000名である。
木船の最低賃金についても,45年2月から3月にかけて決定公示された。それによると最低賃金額は,職員額40,000円〜44,400円,部員25,000〜25,600円で同年3月から4月にかけて発効した。この適用人員は,職員約7,700名,部員約4,400名である。
|