3 有給休暇


  休暇は,労働者にとつて労働力再生産のために必要なものとされているが,特に船員についてはその勤務が長時間にわたり連続すること,労働環境が特殊であることにかんがみ船員法で1年連続乗船した場合外航船で25日内航船で,12日の陸上における有給休暇を与えることを船主に義務づけている。
  組織船員については,それぞれ船主団体との労働協約により 〔II−(II)−16表〕に掲げるとおり,法の基準を上廻る有給休暇を付加休暇として与えられている。この付加休暇は年々増加の傾向にあり,45年においても外内航ともそれぞれ2日増加した。
  漁船船員については商船同様それぞれの労働協約によつて有給休暇が与えられているが,商船に比べて劣つている。


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