2 労働条件の改善指導と監督
漁船船員および小型船船員を対象として昭和37年からこれら船員の労働条件改善についての行政指導を推進してきている。
44年においては,とくに漁船に重点をおき次のような事項について指導を行なつた。(注( )内44年の改善件数)
(1) 労働時間の自主規制(1575件)
(2) 休暇の付与(419件)
(3) 食料支給の改善(1521件)
(4) 全歩合制賃金の廃止(132件)
(5) 大仲制度の廃止(47件)※
(※)注 雇用主が,水揚高から必要経費分を先取りし,残りを歩合により分配する制度
(6) 雇用の継続化(428件)
また,労務管理体制の確立および近代化を図ることを目的として40年6月以降これらの企業団体を通じて,労務担当者の設置および労務管理部門の組織化を指導奨励するとともに労務担当者に対する教育講習会を開催(44年延86日)としている。
一方,船員法の履行を確保するため,船員労務官(87人)が全国の10海運局と主要な42の支局に配置され船舶および事業場に立ち入つて労務監査を実施している。
44年中に船員労務官が行なつた監督実績の概要は 〔II−(II)−19表〕のとおりで,船員法適用対象の船舶,事業場の約26%(43年26%)にあたる11,517隻,場(43年11,478)に対して監査を実施した。
|