3 コンテナ輸送と港湾運送
コンテナ輸送は,一般港湾運送事業,船内荷役事業,沿岸荷役事業の免許を有する者によつて取扱われているが,その荷役形態は従来までの荷役形態とは全く異なりガントリークレーン,ストラドルキヤリヤー,トランステイナー等の大型荷役機械によつて高能率に行なわれる。このため,コンテナターミナルにおける港湾運送の運営体制は港湾審議会の答申にもあるとおり,船内部門,沿岸部門についてそれぞれ各事業者が作業するという形ではなく,船内部門,沿岸部門を一元化した高率的な運営体制を確立する必要がある。
次にコンテナ輸送の進展は港湾運送事業者のうち,特に乙仲業者(海貨限定業者)に大きな変化を及ぼしつつある。この乙仲業者は荷主の委託を受けて箇品貨物のはしけ運送及び沿岸荷役にかかわる業務を行なつているが,コンテナ化の進展に伴ない,荷主の委託のみならず船舶運航事業者の委託をも受けて上記の業務をも行なうことのできる,いわゆる海貨無限定業者に進出する者が増えてきており,45年3月末現在19社に達している。
また,港湾運送事業者は国内はもとより海外の船舶運航事業者,道路運送事業者等と提携して,国際協同一貫輸送に進出するケースも多くみられている。
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