2 海水汚濁防止施設の整備


(1) ビルジ排出防止装置

  船舶内で生ずる廃油には,タンク洗浄水,油性バラスト水およびビルジの3種がある。前2者については大量に生ずるため排出禁止海域では船舶内での処理を行なわず港湾の廃油処理施設へ引き渡すこととなる。しかしながらビルジは少量ではあるが各船において常時船外に排出されるものであるため船舶内での処理が必要であり,このため「船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律」によつて規制対象船舶に対し,「ビルジ排出防止装置」の設置を義務づけている。このビルジ排出防止装置としては,油水分離装置と漏油防止装置の2種類が規定され,このほか,航路の限定されたものについてはビルジ貯蔵装置でもよいこととなつているが,一般的には油水分離装置が採用されている。油水分離装置の中心となる油水分離器については型式承認の制度をとつており,現在7社39器種について型式承認を行なつている。

(2) 廃油処理施設の整備

  船舶からの廃油を処理する廃油処理施設については,47年度までの整備計画に基づいて,主要33港湾を対象にその整備を促進している。廃油処理施設には,現在,民間の廃油処理専業者および石油業者により整備されるものと,港湾管理者が国の補助をえて整備するものとがあるが,上記33港湾のうち,民間が整備する施設は24港湾35カ所であり港湾管理者が整備するものは18港湾19カ所である。

 ① 民間の整備する施設

      民間の整備する廃油処理施設については,国がそれに必要な資金の確保に努める旨,油濁防止法に規定されており,これについては日本開発銀行および中小企業金融公庫よりの融資を行なつている。44年度における日本開発銀行の融資は約5,000万円である。44年度末現在,民間の廃油処理専業者の施設は,釧路,川崎,横浜,清水,尾道糸崎,因島,東予および下関の8港で操業しており,また石油業者が整備した施設は,横浜,宇部,および喜入の3港で操業している。

 ② 港湾管理者の整備する施設

      港湾管理者は,港湾整備事業の一環として廃油処理施設を整備しており,43年度から47年度までの港湾整備5カ年計画によると総事業費約37億円をもつて18港を対象として整備することになつている。現在までに,42年度6億円,43年度7.7億円,44年度7.2億円の事業費をもつて,鹿島,千葉,川崎,横浜,清水,神戸,水島および大分の8港について整備しており,このうち,川崎と横浜は操業を開始している。
      このように,船舶からの油による海水の汚濁を防止するため,全国各港において廃油処理施設を整備しているが,44年度は,川崎港において港湾管理者および廃油処理専業者の3施設が整備を完了したので,川崎港が廃油処理施設整備である旨の運輸大臣告示がなされた。


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