3 その他の措置


  以上の措置のほかに,運輸省においては,空港の整備計画の策定等に当つて,航空機騒音による公害の減少に資するよう検討しており,東京国際空港では周辺の被害を根本的に軽減するため,現在1,570メートルのB滑走路を昭和45年度までに2,500メートルに延長することとしている。この延長工事が完成すると,航空機のほとんどを海側から着陸させ,海側へ離陸させることとなり,大森側の騒音は激減する。またこの結果,B滑走路の多摩川寄りから海側に向って離陸する航空機が増加するために生ずる新たな障害に対しては航行の規制措置を講じ,障害の防止に万全を期することとしている。また,新東京国際空港においては,航空機騒音を遮断するため,空港周辺に防音林を設置する計画をたてている。
  また,大阪国際空港については,45隼2月には長さ3,000メートルのB滑走路の供用が開始され,空港周辺の住民におよぼす騒音が,従来より大きくなるおそれがあるところがら,上記の措置のほかに時間帯ごとに航空機騒音の最高限度を定めてその軽減措置を,B滑走路供用開始の日から講ずることとした。具体的な制限措置の内容は 〔III−35表〕のとおり,一方,騒音監視体制の充実を図るため,43年度に川西市久代小学校に設置した測定塔のほか,44年度にB滑走路南側の豊中市豊南小学校に測定塔を建設しており,これらの測定塔を用いて,大阪国際空港周辺における航空機騒音軽減に積極的に取り組む体制を整備することとしている。


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