3 日本万国博覧会対策
(1) 外客宿泊対策
日本万国博覧会の開催に伴なう外客の宿泊施設の確保を図り,もつて,日本万国博覧会の運営に支障なきを期するため,運輸省は関係団体等の協力を得て外客向宿泊施設の整備〔閣議決定額70億円(財政投融資)〕を行なつた。
その結果,既存登録ホテルを含めて,国際観光ホテル整備法に定める基準に合致するホテルは京阪神地区35軒(約8,600室),東京周辺45軒(約1万1,000室)となつた。とくに京阪神地区は,昭和45年3月末現在昭和42年度当初に比べ,客室数において,約2倍に増強された。その他の外客向宿泊施設として京阪神地区は登録旅館も相当数整備された。
一方,運輸省は,現有外客向宿泊施設効率的な運用を図るため,関係団体等の協力を得て,田本万国博覧会観客宿泊対策委員会」を設けて,宿泊対策を検討してきた。
日本万国博覧会の入場者予想数は5,000万人(うち外客102万人)とされ,効率的な外客向宿泊施設の運用が必要であり,運輸省としては,東京周辺及び近畿地区に所在する登録ホテル業者およびそれに準ずる業者に対し,基準客室の70%相当の客室を,また近畿地区所在の登録旅館業者は,基準客室の50%相当の客室を日本万国博覧会開催期間中,外客向けとして,優先的に提供するよう昭和43年7月に通達した。また,通達した業者から,昭和44年9月15日以降,日本万国博覧会開催期間中の宿泊予約状況を報告させ,外客向宿泊施設の効率釣な運用につき積極的に指導した。
また,ホテル等宿泊関係業者は,デポジツト制を含む予約制度を強化し,宿泊約款の整備を行なつた。
なお,運輸省としては,上記の通達のほかに日本万国博覧会開催時における外客の接遇の向上を図るため,とくに①災害などの発生時における宿泊客の取扱いについて,②日本万国博覧会開催を機会に,多数来訪が予想される外客に対しての親切運動の実施について,それぞれ関係者に通達し,外客の接遇の向上を図つた。
(2) 国際観光食事店推せん制度
国際観光振興会,日本観光協会,日本商工会議所および日本万国博覧会により構成される国際観光食事店推せん協議会は,外客の便宜を図るため,外客の利用に適する食事施設の推せんを実施している。
同協議会は,45年6月末現在122軒を国際観光食事店として推せんしたが,推せん食事店はそのマークを店頭にかかげ,ツーリスト・メニユーを備えることとした。
(3) 外客に対する料飲税の免除措置
日本万国博覧会に多数の外客を誘致するとともに,来訪した外客に対する接遇の向上を図るため,昭和45年1月1日から同年12月3旧までの間の外客のホテル旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対しては,地方税法第113条に定める料理飲食等消費税を免除することにした。
(4) 善意通訳運動
外客の言語上の不便を解消して,外客に対する接遇の向上を図り,もつて日本の善意を外国人に印象づけ国際親善の増進に資するため,広く一般から募集した外国語会話の堪能な日本人が一定のバツジをつけ,善意の通訳者として無報酬で奉仕を行なう本運動は,国際観光振興会および関東,関西地区の関係都府県の主催により実施されている。
|