3 国の施策


  国は,旅館業に対して前述のホテル業と同様に,国際観光ホテル整備法により,税制上の優遇措置を講じている。
  財政措置としては,昭和37年度から日本開発銀行および北海道東北開発公庫から融資を行なつており,また,中小規模の旅館に対しては,従来から中小企業金融公庫からの融資を行なつており,同公庫発是以後年末までに約160億円を融資した。


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