5 観光施設財団抵当法


  昭和43年に制定された観光施設財団抵当法は,民間資本による観光開発資金の確保を容易にするため,遊園地等の観光施設(これに附属する宿泊施設を含む)およびこれと社会的,経済的に体の機能を営んでいる土地,工作物,機械などの物件の全部または一部を包括的に抵当権の目的とすることにより,民法を中心とする担保制度の不備を補つている。この財団の中心となる観光施設には,遊園地,動物園,水族館,植物園その他の園地,展望施設(索道が設けられているものに限る),スキー場,(索道が設けられているものに限る),アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る),水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る),の8種があり,43年12月の施行以来,45年6月までに観光施設財団所有権保存登記を申請した件数は延べ14件となつている。
  財団の組成によつて,担保力・信用が増大し,登録免許税の軽減等の税制上の優遇がえられるので,今後これらの観光施設に対する投資および金融の便宜による整備の促進が期待される。


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