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2 自動車損害賠償責任共済
農業協同組合または同連合会との間に自動車損害賠償責任共済の契約が締結されている自動車については,責任保険の契約を締結してなくとも運行の用に供することができることになつている。
責任共済契約の締約車両数は,44年の責任共済契約を締結できる車種の制限の撤廃,45年の責任共済契約を締結できる者の制限の緩和等により,増加傾向にあり,これに伴い共済金支払人数および共済金支払額も 〔I−(II)−30表〕のとおり,逐年増加している。
また,46年3月末現在,責任共済事業を行なつている農業協同組合は約6,000,同連合会は47である。
なお,責任共済の共済金の支払限度額,損害査定基準等は責任保険の場合と全く同じである。
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