4 海運に関する条約制定の動き
47年までに条約採択が予定されている重要なものには,@海水油濁補償基金条約およびA国際複合運送(TCM)条約がある。
(1) 海水油濁補償基金条約
この条約は,1969年海水油濁民事責任条約(私法条約)採択の際,この私法条約を裏付ける基金設立の構想が提起され,IMCO(政府間海事協議機関)の法律委員会において検討を進めていたものである,46年3月IMCO第10回法律委員会が最終的な条約草案の作業を終えたので,46年11〜12月,ブラツセルでの条約採択会議(IMCO主催)で採択される予定となつている。
(2) 国際複合運送に関する諸条約
コンテナ化の進展に伴つて,陸海空一体の複合運送の促進を図るため,今般,国連/IMCOの主催で,47年11〜12月にジユネーブで国際コンテナ会議を開催する運びとなつている。なお,これに対しては,前述のとおり,UNCTADから,コンテナ化に伴つてこうむる発展途上鼠の経済的影響についても,十分な配慮をおこなうよう要請されている。
この採択会議で討議される条約は,TCM条約のほかにコンテナに関する通関条約および安全基準に関する条約が採択を予定されており,これらの条約とは別にコンテナの規模,重量の統一,識別表示,証券,簡易化等の問題が検討されることになつている。
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