2 わが国の国際協力の現況


(1) 国際民間航空機関(ICAO)との関係

  ICAOは,昭和19年シカゴで制定された国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づき設立された国連の一専門機関で,国際民間航空の安全で秩序ある発達および国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を図ることを使命としている。わが国は,28年10月1CAOの第61番目の加盟国となつた。その後31年にはじめて理事国となり,以降3年ごとに行なわれる理事国選挙で引き続き理事国として選出されている。とくに,43年アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された第16回総会では航空運送において最も重要な国を代表するいわゆるAカテゴリーの理事国にはじめて選出され,46年6月ウイーンで開催された第18回総会においても,Aカテゴリー理事国に引き続き選出された。
  さらに,理事会の補佐機関である航空委員会にも34年以来委員を送つている。
  上記理事会および航空委員会は,常時開催され,専門的な問題の検討には随時専門部会等の会議が開催されており,過去1年間にわが国が参加した主な会議は,民間航空に対する不法妨害に関する条約案作成のための法律委員会,第9回耐空性委員会,航空機不法奪取防止条約のための外交会議,航空機間隔基準検討パネル,第4回ASTRAパネル*,ワルソー条約改正のための外交会議,第17A臨時総会,第18回総会等である。

 イ 第18回総会

      本総会は,シカゴ条約48条の規定により3年に1回開催される通常会期で,46年6月15日から7月7日まで,オーストリアのウイーンで113カ国が参加して開催された。討議された議題のうちおもなものは,ICAOの諸事業の再検討,47年〜49年の事業計画および予算の決定,各国分損率の改訂ならびにシカゴ条約改正問題等で,今後3年間のICAO活動の基本線が確立された。

 ロ 第18回法律委員会

      45年9月29日から10月22日までロンドンで開催された第18回ICAO法律委員会においては,ハイジャツク以外の国際民間航空に対する不法妨害行為に関する条約草案が,検討された。また,航空に対する不法な妨害行為に関する条約の義務違反国に対する制裁措置の問題が,会期中の10月1日こ理事会で採択された決議により本委員会に付託され,この問題もあわせて検討された。この結果,前者については,46年9月にモントリオールで開催される条約採択のための外交会議に提出される条約草案が作成され,後者についてはさらに検討を行なうため,46年4月に法律小委員会が開催されることとなつた。

 ハ 制裁法律小委員会