3 航空機乗組員の適性管理


  航空機の高性能化に伴い,航空機に乗り組んでその運航に従事する乗組員の身体的,心理的な航空適性および適性管理の重要性は,航空機の安全運航ならびに人命の安全確保の見地からますます高まつている。このため,45年6月,航空法の一部改正(同年9月1日施行)が行なわれ,従来,運輸大臣が行なつてきた航空機乗組員免許にかわり,運輸大臣または運輸大臣の指定した医師が行なう航空身体検査証明の制度が導入されて,行政事務の合理化,簡素化が図られた。また,同年9月同法の施行に伴い同法施行規則の改正を行ない,身体検査基準を改訂して脳波検査,心電図検査等をあらたに追加するとともに,全般に基準の明確化を図り,航空適性の高度な管理を行なうこととなつた。これらの新制度の施行に伴い,46年5月末までに59名の医師,46の病院(海外9病院を含む。)を指定している。


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