2 騒音防止法に基づく対策


  騒音問題に対処するために,38年10月1日に東京および大阪空港における深夜(午後11時から翌朝6時まで)のジエツト機の発着を原則として禁止するとともに,東京国際空港における離着陸経路の規制を行なつてきており,さらに総合的に騒音対策を強化する必要があるとの観点から「公共用飛行場周辺における航空機騒音による薄書の防止等に関する法律」に基づき,航空機騒音の防止につとめている。
  この法律は,運輸大臣は公共用飛行場周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し,また軽減するため,必要があると認めるときは航空機の離着陸の経路,時間等を指定することができるものとするとともに,学校,病院等の騒音防止工事の助成,学習,集会等の用に供する共同利用施設の整備の助成,飛行場周辺の一定区域にある建物等の移転補償および土地の買入れ,農業等の経営損失の補償等の措置を講ずることにより,航空機騒音による障害の防止等を図るという内容のものである。
  この法律に基づき42年度予算3億円,43年度予算5億3,000万円,44年度予算10億円,45年度予算15億800万円(除湿工事を含む)をもつて東京および大阪両国際空港周辺で66の教育施設の防音工事と20の共同利用施設の整備事業に対し助成を行なうとともに,45年度より予算2億9,200万円をもつて移転補償を行なつている。46年度においては,新しく,19の教育施設等の防音工事と,13の共同利用施設の整備事業に対する助成を行なうとともに7億5,600万円をもつて移転補償を行なう予定である。


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