2. 自動車運送事業の保安対策
(1) 運行管理者制度
事業用自動車による事故を防止するため,運行管理者制度を設け,運送事業者に対して営業所ごとに一定の資格を有する者を運行管理者として選任させ,乗務員の指導監督,過労防止,運行の安全対策,事故原因の究明および事故防止対策の推進等当該営業所における運行管理業務の総括的な処理にあたらせることにより,運行の安全を確保させるとともに責任の所在の明確化を図つている。
また,運行管理者の管理能力の向上を図るため,各陸運局ごとに定期的に,関係法令,事故防止対策等について研修を実施している。
(2) 自動車運行管理指導センター
自動車の運行上の事故防止に資するため,42年度以降陸運局の所在地に社団法人自動車運行管理指導センターが設立され,運転者の適性検査の実施,その結果に基づく指導等,安全運転の普及および運行管理の改善に大きな役割を果たしている。
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