2. 自動車損害賠償責任共済


  農業協同組合との間に自動車損害賠償責任共済の契約が締結されている自動車については,責任保険の契約を締結していなくとも運行の用に供することができることになつている。
  責任共済契約の締結は,当初は,車種の制限および契約者の制限等契約できる範囲が制限されていたが,漸次これらの制限が撤廃されるに伴い契約車両数が増加し,共済金支払人数および共済金支払額も 〔I−(II)−22図〕のとおり,増加の傾向にある。
  47年3月末現在,責任共済事業を行なつている農業協同組合は約6,000,同連合会は48である。


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