3. 政府の自動車損害賠償保障事業
ひき逃げおよび無保険の車による事故の被害者は,責任保険制度や責任共済制度によつては救済を受けられないため,政府は保障事業によりこれらの被害者の救済をはかつている。
保障事業は,すべての自動車から徴収する賦課金を財源として加害者に代わつて被害者に損害のてん補をし,加害者がわかつている場合には後で加害者に求償する制度で,損害のてん補の限度額等は責任保険の場合と同様である。最近における保障金の支払状況は 〔I−(II)−23図〕のとおりであり,年々増加の傾向にある。無保険については,とくに原動機自転車による事故の占める割合が多く,全体の38.5%を占めている。
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