3. 沖縄の自動車損害賠償保障制度
復帰前の沖縄においても琉球政府の法令に基づいて自動車損害賠償保障制度が実施されていたが,本土の制度と異なる点が存したため,これを復帰後すみやかに本土の制度へ移行させる必要があつた。
このため,特別措置法等により,以下の措置を施した。第1に,復帰前に沖縄の自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の契約が締結されていた盲動車については本土の自賠責保険の契約が締結されている自動車と同様の取扱いがなされるよう法令上の措置をとり,復帰後も引き続き運行の用に供せることとする等の復帰後における混乱回避の措置を講ずるとともに保険金額についても原則として本土並みとすることとし,本土制度への移行の促進をはかつた。
第2に,復帰前適用除外となつていた米軍人,軍属等の所有する自動車については,復帰後,自賠責保険の阿保義務を3ヵ月間猶予し,その間に自賠責保険に加入させることとし,本土制度へのすみやかな移行をはかつた。
以上の措置について,保険会社等関係機関に対し,指導の徹底をはかるとともに保障事業により被害者の救済に欠けることのないよう措置を講じた。
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