3 最低賃金
運輸大臣が全国一率に決定する沿海区域を航行区域とする100総トン以上の内航鋼船の最低賃金は,月額職員5万9,480円,部員3万4,470円を46年10月25日に決定し,46年11月24日から発効したが,この適用船員は,職員約2万人,部員約2万6,000人である。
地方海運局長が管轄区域ごとに決定する平水区域を航行区域とする内航鋼船および沿海区域を航行区域とする100総トン未満の内航鋼船ならびに木船の最低賃金は,月額職員5万9,480円〜6万500円,部員3万4,470円〜3万5,500円を46年12月〜47年3月に決定し,47年1月〜4月に発効したが,これらの最低賃金の適用船員は職員約1万4,000人,部員約8,500人である。
なお,船員の最低賃金は,旅客船,漁船,しゆんせつ船等非適用の分野も多く残されているので,これらの分野にも最低賃金の適用を図ることの適否について船員中央労働委員会において検討中である。
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