5 札幌オリンピック冬季大会
札幌オリンピツク冬季大会期間中の外客需要に対処するため,日本開発銀行,北海道東北開発公庫および中小企業金融公庫からの融資を行なうことにより,重点的に札幌市およびその周辺地域におけるホテル,旅館の整備を行つた。
しかし,日本人のホテルの利用の増加等を考慮すれば,外客の宿泊施設の確保は,なお困難であると考えられたので,45年11月に,国際観光ホテル整備法により登録を受けたホテル業者に対しては,基準客室の90%を,旅館業者に対しては70%を,開催期間中は,外客に優先的に提供するよう要請した。
外客の誘致については,特殊法人国際観光振興会の海外宣伝事務所等を通じて,社幌オリンピツク冬季大会関係のPRを挿入した海外向宣伝パンフレツト等を配布する等,積極的に宣伝誘致活動を行なつた。
また,税制面における特例措置として,47年1月1日から同年3月31日までの間は,外客のホテルまたは旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対しては,料理飲食等消費税を課さないこととした。
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