第1節 旅行業


  旅行業者が旅客の接遇上に果たす役割の重要性にかんがみ,旅行業法により,日本人および外国人の国内および海外旅行業務を取扱うことができる一般旅行業については運輸大臣の登録制度を,日本人および外国人の国内旅行の旅行業務のみを行なうことができる国内旅行業については,都道府県知事の登録制度を実施している。


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