3 旅行業代理店業


  旅行あつ旋業法では,代理店は旅行あつ旋業者の営業所とみなして登録されていたが,46年に改正された旅行業法では,旅行業代理店業という業種を新設し,これら代理店は自ら運輸大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないこととなつた。47年8月1日現在,旅行業代理店業として運輸大臣登録を受けた者は32社で,改正前の旅行あつ旋業法に基づき登録した者は390社である。今後においては,パツケージ・ツアーの普及に伴い,この種の業種が増加するものと考えられる。


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