1 自動車公害の防止対策


(1) 排出ガス対策

  自動車排出ガス対策としては,45年7月に運輸技術審議会より答申のあつた「自動車排出ガス対策基本計画」にしたがつて,48年及び50年を目標として有害排出ガス低減達成の努力を続けてきたが,光化学スモツグの頻発する事態にすみやかに対処する必要から,運輸省は,47年8月,光化学スモツグに対する自動車排出ガス対策について緊急方針を決定した。また,同年11月には,使用過程車対策についての答申も出され,現在,これらの答申等に基いて,各種の対策を積極的に推進しているところである。
  具体的な規制としては,41年9月,一酸化炭素の規制を開始し,45年からは車検時における検査を世界に先駆けて実施していたが,47年度以降については前述の答申等にもとづいて,次のように規制強化を図つた。まず,新車規制としては,47年12月に道路運送車両の保安基準を改正し,一酸化炭素に加え,新たに炭化水素と窒素酸化物を規制対象とした。
  次に,約2,000万台にのぼる使用過程車についても,炭化水素,窒素酸化物減少対策として,48年1月に道路運送車両の保安基準を改正し,本年5月から,車齢5年未満の車両(軽自動車を除く)への排出ガス減少装置の取付けを義務付けるとともに,その他の全車両には点火時期の調整を義務付けた。また,軽自動車については48年10月から車検時に一酸化炭素検査を実施することとした。
  使用過程に入つた車の排出規制の強化として現在計画しているものは49年度から車検時に,@ガソリン車,LPG車の炭化水素検査Aデイーゼル車の排気煙検査をそれぞれ実施することである。
  また,47年10月に,央央公害対策審議会から,「自動車排出ガスの許容限度長期設定方策」が答申されたが,この目標を実現するための準備を行つている。
  一方,都市用低公害車(ハイブリツド方式のミニバス)の開発を官民合同で5か年で達成する計画であり,48年度より着手した。

(2) 騒音対策

  自動車の騒音については,46年度にISO(国際標準化機構)の国際基準をとり入れた道路運送車両の保安基準の改正を行ない,加速騒音についての規制基準を設けるなど規制の強化が図られた。なお,運輸省交通安全公害研究所において,自動車騒音の防止・減少のための技術方策の研究を進めている。


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