2 外国との技術提携の現状
昭和25年の「外資に関する法律」制定以来,同法第10条に基づく船舶関係の甲種技術援助契約締結認可件数は,46年度までに358件(うち継続中のものは287件)となり,これに伴う対価支払い額は約655億円(うち46年度分は,1ドル=308円換算で約82億円)に達している。
船舶関係の対価支払い額のうち,過去5年以上にわたつて約60%を占めていたデイーゼル機関,蒸気タービン等の原動機関係は46年度には53%に低下し,実質的な件数の伸びもほとんどない。これは,従来原動機中心の技術導入からLNG輸送船及び海洋汚染防止機器等の新技術の技術導入へ移行しつつあるためとみられる。
46,47両年度における締結認可件数139件のうち,主なものは,
(1) LNG輸送船関係17件
(2) 油水分離器及び汚水処理装置関係6件
(3) 不活性ガス発生装置8件
(4) ヨツト・モーターボート関係9件
となつており,安全,公害防止技術及びレジヤー関係技術の伸びが目立つている。
また,外資自由化のおりから国内企業と外国企業との共同出資によつて設立された合弁会社が出資者側の外国企業と技術援助契約を締結する場合が漸増している。
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