2 海事関係法令の励行


  船舶安全法,船舶職員法,船員法,港則法等の海事関係法令は海上交通の安全確保と秩序の維持を図ることを目的とした法令であり,その違反は海難の発生に直接,間接に結びつくことが多いことから,47年には約15万隻にのぼる船舶の立入検査を行い,これら法令の励行を図るとともに海事関係部局との間における海上安全連絡会議,海事関係法令違反通報制度を積極的に活用して取締結果を海事行政に反映させるよう努めている。


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