3 その他の措置
騒音軽減措置として,東京,大阪両国際空港においては,従来から午後11時から翌朝6時までの間のジエツト機の発着を原則として禁止するとともに,特に大阪国際空港においては,時間帯ごとに許容される騒音の限度を定め,この限度をこえるおそれのある航空機の離着陸を禁止してきたが,46年12月の環境庁勧告を契機に47年4月から,同空港が内陸部の家屋密集地帯に位置している点を考慮して,深夜の郵便機を除いて,午後10時から翌朝7時までの間の航空機の離着陸を全面的に禁止した。深夜の郵便機については,郵便輸送の公共性を考慮して,代替輸送手段の整備に応じて段階的に廃止していくこととしている。
また,東京国際空港については,国際線に就航する航空機は時差のある各国間を運航するので,離着陸禁止時間帯を拡大し難い事情にあること及び同空港が海に面しているという立地条件を考慮して,ジエツト機の離着陸禁止時間帯は従来どおりとしたが,午後10時から翌朝7時までの一切の航空機の離着陸を原則として海上経由で行わせることとした。
一方,騒音監視体制の充実を図るため,現在設置されている東京国際空港周辺の2基及び大阪国際空港周辺の5基の騒音測定塔に加えて,新たに大阪国際空港周辺に1基を建設し,これらの騒音監視施設を活用して航空機騒音軽減に積極的に取り組む体制を強化することとしている。
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