1 自動車排出ガス


  自動車排出ガスによる大気汚染の防止を図るため,昭和41年から一酸化炭素に係る新車規制を開始した。その後の規制強化などに伴い一酸化炭素による大気汚染は東京都内などにおいて近年改善の傾向を示している。一方,炭化水素及び窒素酸化物は光化学スモッグの形成要因であるといわれており,これらの排出量の低減を図るために適切な措置を講ずることが現下の急務となっている。このため,49年上期においては,ガソリン,又は液化石油ガスを燃料とする乗用車の一酸化炭素及び炭化水素を平均排出量において,48年規制(新車)の約10分1にそれぞれ低減させることを骨子とした50年規制(新車)並びに軽油を燃料とする自動車の排出ガスを新たに規制する49年新車規制をそれぞれ制定するとともに,あわせて使用過程にある自動車を対象とし新たに炭化水素及び黒煙を規制した49年使用過程車規制を制定し,かつ,自動車排出ガス規制の的確な実施を期するため自動車使用者に対し定期点検整備の促進を図るとともに使用上の指導をより強化していくこととしている。

(1) 自動車排出ガス規制

 ア 48年までの規制

      新車に対する排気ガス規制は,41年9月から一酸化炭素について4モードによる濃度規制を開始し,48年4月からは軽量車に対しては10モードによる重量規制を,重量車に対しては6モードによる濃度規制を実施して規制を強化するとともに,新たに炭化水素及び窒素酸化物についても規制を行った。なお,炭化水素対策としては前述の排気管から排出されるガス以外のガスについても,45年9月からブローバイ・ガス還元装置の取付けを義務付け,更に47年7月から燃料蒸発ガス排出抑止装置の備え付けを義務化した。
      また,ディーゼル車から排出される黒煙については,47年7月からその汚染度について規制した。
      一方,使用過程車に対する排出ガス規制については,一酸化炭素について45年8月からアイドリング時の濃度検査を始め,47年10月以降は4.5%以下に規制を強化した。更に排気管から排出される炭化水素及び窒素酸化物を減少させるため,48年5月から点火時期の調整を緊急措置として行うとともに軽自動車等を除き最終的には,排出ガス減少装置の取付けを義務付けた。排出ガス減少装置についてはエンジンの総排気量の大きい自動車から,また大都市及びその周辺から段階的に実施しており,50年3月までに完了する予定である。

 イ 49年規制

      49年規制は48年規制に引き続き近年における光化学スモッグ等の発生状況に対処して自動車排出ガスの規制を強化したもので,使用過程車に対してはガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車(もっぱら乗用の用に供する自動車に限る)の炭化水素及び軽油を燐料とする自動車の黒煙を50年1月から新たに規制し,新車に対しては軽油を燃料とする自動車の窒素酸化物,炭化水素,一酸化炭素を49年9月から規制することとしたものである。

 ウ 50年規制

      47年10月環境庁からの自動車排出ガスの量の許容限度の設定方針を定める告示が出されたが,それに基づき,関係業界に対し排出ガス防止技術の開発を促進するとともに,許容限度を設定するための適正な試験方法の研究を進めてきた。その結果,この設定方針の線に沿って49年1月環境庁から自動車排出ガスの量の許容限度を定める告示が出されるとともに,これを受けて49年1月道路運送車両の保安基準の一部を改正し,50年規制を制定した。
      この規制は,排出ガスの測定方法として,従来の10モードによる測定に加え,コールドスタート時の排出ガスの実態を適切に評価しうる11モードによる測定を追加するとともに,乗用車については平均排出量で48年規制と比較して一酸化炭素89%,炭化水素91%,窒素酸化物45%の低減を図り,軽量バス及び軽量トラックについては48年規制と比較して一酸化炭素29%,炭化水素28%,窒素酸化物17%の低減を図ったものである。

(2) 試験研究開発

  自動車排出ガス対策に必要な技術に関する試験研究については,交通安全公害研究所において排出ガス清浄装置に関する研究,排出ガスの測定法並びに評価試験方法に関する研究等自動車公害行政に密着した試験研究を行っている。
  更に,自動車による公害の抜本的な防止を図るための一環として,運輸省では48年度を初年度とする5か年計画を策定し,官民合同により実用性のある都市交通用低公害自動車の研究開発を進めている。


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