1 海技従事者の概況


  船舶には船舶職員法により,一定の資格及び員数の船舶職員を必ず乗り組ませなければならないことになっており,また,船舶職員として船舶に乗り組むためには,同法により海技従事者国家試験に合格し,海技従事者の免許を受けなければならないこととなっている。
  海技従事者国家試験の受験者数は,逐年増加の傾向にあるが,昭和48年度の受験者数は約14万2,000人と,前年度に比べ,約1,000人の増加にとどまった。
  現在,船舶職員法に基づく海技免状を所持している者の数は約64万人であり,その資格別内訳は 〔II−(II)−15表〕のとおりである。
  なお,49年2月,船舶職員法を改正し,これまで船舶職員法の適用のなかった小型船舶についても免許を受けた者の乗り組みを義務づけるとともに,従来の小型船舶操縦士の資格を廃止し,新たに一級,二級,三級,及び四級の各小型船舶操縦士の4種の資格を設けた。


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