1 空港消防
空港消防については,航空機の航行の安全対策の一環として空港管理者にその整備を図ることが要求されており,また,国際的には,国際民間航空条約第14付属書において一定の基準に準拠して各空港ごとに,必要な主力消火剤泡沫生産用水量等を確保することが勧告されている。
東京及び大阪の両第一種空港においては,ICAO基準を満たしている。また,第二種空港については,空港の状況に応じた所要の消防体制を整備することとしている。
なお,昭和48年度においては,函館,仙台,新潟,松山,宮崎及び那覇の6空港に化学消防車を増強した。
一方,空港消防に必要な要員面については,東京,大阪両第一種空港及び福岡,那覇両第二種空港に消防担当課をおいて,常時出動体制をとっており,それ以外の第二種空港では,空港の状況に応じた消防体制の充実,強化を図るため,消防業務委託方式を採用することとしている。このうち48年度においては,ジェット機の就航している函館,仙台,松山,熊本,大分,宮崎及び鹿児島の7空港に消防専任要員の配置を実施した。
なお,第三種空港については,当該空港管理者である地方公共団体に対して,第二種空港に準じ,消防体制の整備促進を図るよう強力な指導を行っている。
以上の体制に加えて,空港管理者と自治体消防機関等との間において消防業務協定等の締結を行い,相互に応援,協力を保持することにより,空港消防力の強化を図っている。
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