1 航空保安無線施設
(1) 航空路用航空保安無線施設
航空機の高速,大型化と交通量の増大に対処するため,航空路に必要なVOR/DME〔VOR(超短波全方向式無線標識施設)とDME(距離測定用施設)を組み合わせた施設〕の整備を進め,幹線航空路の複線化及び複々線化を図ることとしている。
48年度に,いわき等2か所において,VOR/DMEの整備を完了したほか,種子島において,VOR/DMEの整備に着手した。また,木更津等3か所において,既設のVORにDMEの附加整備を完了したほか,千歳において,既設のVORにDMEの,河和等2か所において,既設のVORにTACAN(極超短波全方向方位距離測定用施設)の附加整備に着手した。
(2) 空港用航空保安無線施設
空港に離着陸する航空機に高精度の距離及び方位情報を提供することにより航行の安全を確保するため,定期便の就航する空港にVOR/DMEの整備を図ることとしている。48年度に,名古屋空港においてVORの整備及び北九州空港においてVOR/DMEの整備を完了するとともに,大村空港等4空港においてVOR/DMEの整備及び小松飛行場におけるVORの整備に着手した。
また,視界不良時における安全な着陸を確保するため,ILS(計器着陸用施設)の整備を進めている。48年度に,釧路空港においてILSの整備を完了するとともに,小松等2飛行場においてILSの整備に着手した。
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